Monthly Archives: 5月 2020
先日、租税特別措置法第84条の2の3第2項を使った登記手続きが完了しましたので、備忘録として残しておきます。
要件としては、①法務大臣が指定する区域で②不動産の価格が10万円以下の③土地であることとなっています。
また、④令和3年(2021年)3⽉31⽇までの申請であるという条件があります。
①については管轄する法務局のホームページを見れば掲載されているので、調べればすぐにわかると思います。
非課税証明書については、私も登記が完了するまで内心ドキドキだったのですが、特に何も添付しなくても問題ないようです。
記載の内容については、免許税の欄に、一部の土地(〇〇の土地)については租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
不動産の表示の欄で、※租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税 と記載すれば良いようです。
ところで、この手続きでどれくらいの効果があるのでしょうか
最大の価格である10万円の不動産で手続きを行うものとして、相続の登録免許税は不動産価格×0.4%
すなわち、100000×0.004=400 となり 400円の節約となります。
個人的には「もう少し幅を広げても良かったのでは?」と思わなくもないですね😞
5月12日付で令和2年度簡裁訴訟代理等能力認定考査の実施が延期されることになりました。
私も今年度の合格を目指して勉強していただけに、少しショックです😞
そもそもこの発表よりも先に7月に実施予定の司法書士試験も実施が見通せない状況でしたので
予想はできていましたが、ハッキリ延期を明言されると何とも言えない気分になりますね~
話が少し逸れますが、司法書士試験の方は現在、受験申請を控えるようにとの通知が出ていますが、この試験の受験番号は申請順となっています。
私も合格した年度は受験番号1番を目指して、受付時間前に神戸の法務局窓口で待機した思い出があります。
(因みに私の受験番号の変遷は、40番台→20番台→10番台→1番となってます。)
確かに法務局の総務課で受験生が殺到することになれば密にもなりますし、そもそも今後が見通せないから仕方ないのでしょう
今後コロナウイルスが収束しても受験会場の確保等ありますから、直ぐに実施はできないと思いますが
人の一生を左右しかねない国家試験が、一日でも早く無事に実施できることを願っております。
先日、姫路商工会議所にて姫路支部の総会があったので行ってきました。
以前所属していた大阪会の時は全く参加していなかったので、初めての総会となりました。
(大阪会の皆さま、今更ですが申し訳ない🙇)
例年であれば、総会の後に懇親会が行われるのですが、新型コロナウイルスの影響で中止だそうです。
しかしながら、ベテランの大先生とも顔見知りになる大変良い機会でしたので
今後も、時間の許す限り積極的に参加していこうと思います。