Monthly Archives: 4月 2023
前回に引き続き某政党の騒動をみていて思ったことを書いていきたいと思います。
先日、元キャリア官僚の丸山大先生がyoutubeにて配信を行い
そのなかで、今後改めて総会を行い、その場で争いを終わらせる旨の発言がなされています。
その動画に添付されている党規約を確認すると(同人曰く、総務省で認められている正当なもの)
党首に大津氏が記載されており、総会を行う権限があるとされています。
この規約を司法書士の立場から評価しますが、本当にヤバいとしか言えないですね
問題点としては
①党規約で党首が定められていること
②党首を解任する手段がないこと
③総会を招集する権限が党首しかないこと(党首が総会を開かなくても問題ない作りになっている。)
④党規約の変更につき、定足数などの定めがないこと
ざっとみましたが、上の四つは、組織として致命的だと思いますね
まぁ、丸山氏が色々言ってましたが、党首が総会を開かない限り無効になるので、どれだけ党員を集めても無駄だと思いますね
慣習が~等と言っても、条文上、そうなっているのだから、そう判断するしかありません。
法人の規約に限らず、最近は文案を探せば幾らでも出てくる時代ですが、そのような時代だからこそ、本当にその規約で問題がないのかと考えられる能力は必要だと思いますね。
今後も何か進展があれば、意見を書いていきたいと思います。
ではまた
4月の始め頃から某政党のなかでお家騒動のような出来事が起きているので、これについて司法書士の観点から語りたいと思います。
ツイッターや政党のホームページで広く拡散されているので以下に画像を載せますが
以上の登記申請がなされています。(住所欄について修正 確認したい人は自分で探してください。)
ところで、当該政党の党規約を確認すると
(某政党ホームページの党規約から以下抜粋)
第 1 条(名称・所在地)
本党は政治家女子48党と称し、主たる事務所を 千葉県内に置く。
(中略)
第 7 条(役員の選出及び任期)
1.代表者は齊藤健一郎とし、臨時管理人は立花公美とする。
2.前号以外の役員については、別に定める規定により実施する選挙・インターネットによる
意見聴取等の結果に基づいて党首が任命する。なお、その任期は2年とし、辞任と再任を妨
げない。
(中略)
附則
本規約は、令和5年3月29日より実施する。
となっています。
司法書士の勉強をした人ならば、監査役設置会社である会社が、監査役設置会社の定めを廃止した場合の登記原因は何になるかということはしっかり身についていると思いますが
「年月日辞任」ではなく「年月日退任」になります。これは本人の意思に関係なく、その地位が消滅するのであるから、退任の方が適しているよねという話になるのですが
これと同じことが国政政党の代表でも同じことがいえると思います。
もちろん、年月日辞任とすることも決して不可能ではありません。党規約が変更になる前に、辞任していれば何の問題もなく登記は通ります。
ですが、その場合、添付書類として辞任届が必要になると思うのですが、今回の登記申請の添付書類には記載がありません。
大先生、添付書類を忘れていませんか?登記官から補正の連絡が来ますよ?
国政政党の場合は辞任届を省略できるという規定があるのですかね?誰か知っていたら教えてください。
ではまた