前回に引き続き某政党の騒動をみていて思ったことを書いていきたいと思います。
先日、元キャリア官僚の丸山大先生がyoutubeにて配信を行い
そのなかで、今後改めて総会を行い、その場で争いを終わらせる旨の発言がなされています。
その動画に添付されている党規約を確認すると(同人曰く、総務省で認められている正当なもの)
党首に大津氏が記載されており、総会を行う権限があるとされています。
この規約を司法書士の立場から評価しますが、本当にヤバいとしか言えないですね
問題点としては
①党規約で党首が定められていること
②党首を解任する手段がないこと
③総会を招集する権限が党首しかないこと(党首が総会を開かなくても問題ない作りになっている。)
④党規約の変更につき、定足数などの定めがないこと
ざっとみましたが、上の四つは、組織として致命的だと思いますね
まぁ、丸山氏が色々言ってましたが、党首が総会を開かない限り無効になるので、どれだけ党員を集めても無駄だと思いますね
慣習が~等と言っても、条文上、そうなっているのだから、そう判断するしかありません。
法人の規約に限らず、最近は文案を探せば幾らでも出てくる時代ですが、そのような時代だからこそ、本当にその規約で問題がないのかと考えられる能力は必要だと思いますね。
今後も何か進展があれば、意見を書いていきたいと思います。
ではまた