2月中に記事にしようと思っていたのですが、忙しくて放置していました。
忙しいことは良いことなんですけどね~・・・。
現在、新聞などで公表されていますが、相続登記が義務化されるかもしれないという流れになってきています。
現在の制度上、所有権などの権利に関する登記手続きは、原則個人の自由で行うものであり、それを怠った場合の不利益は民法177条の対抗要件などで処理されることになります。
その制度が今回の法改正により、義務化されるということになり、相続が発生した場合は、必ず登記手続きをしなければならないということになります。
今まで個人の自由で、登記をしなくても良かったものが、しなければならないということになれば、その手続きを代行する司法書士の業界は大いに盛り上がることが予想されますが、個人的に、少し気になる部分もあるので、何度かに分けて記事にしていこうと思います。
まぁ、私から言えることは、早めにやっても損はないですよということですね。
所有権放棄の制度もできるみたいなので、要らない土地なら検討してみても良いかもしれませんが、何もせずに放置して、相続人が増えることのメリットは全くありませんからね。