こんな記事の需要が司法書士以外にあるのか疑問ですが、とりあえず申請出来たので、メモ帳代わりに投稿しておきます。
現在、租税特別措置法第84条の2の3の規定により、①死亡した相続人名義に登記を行う場合と、②10万円以下の土地については登録免許税が非課税となっております。
このうち、①の場合で、生存している共有者と共に登記を行う場合は、死亡した相続人名義のみ非課税という扱いになっております。
また、②の適用に関して、持分割合の相続は、その相続分割合が10万円を超えるか否かで適用の可否が決まります。
それでは、被相続人Aの相続につき、相続人B、Cと死亡している亡D名義の登記を行う場合で、土地の評価額が12万円だと仮定した場合を想定します。
この場合、②のみの適用は評価額が超えるためできませんが、①と組み合わせた場合、移転する持分が8万円と言えるのではないかと思い、申請を行ったところ、無事に受理されたという次第であります。
ただ、①の条文の書き方では、「登録免許税を課さない」となっており、登録免許税額から、①の相続分割合に基づいて非課税にされるという解釈もあり得ると思うので、皆様が申請をされる場合は自己責任で宜しくお願いします。
ちなみに非課税の根拠には、「租税特別措置法第84条の2の3第1項及び租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載しました。
この条文ができたときは、①について使う機会は無いのではないかととも思いましたが、使う機会がありましたね~・・・。
まぁ、また何か珍しい登記をしたら投稿します~
それではまた