4月の始め頃から某政党のなかでお家騒動のような出来事が起きているので、これについて司法書士の観点から語りたいと思います。
ツイッターや政党のホームページで広く拡散されているので以下に画像を載せますが
以上の登記申請がなされています。(住所欄について修正 確認したい人は自分で探してください。)
ところで、当該政党の党規約を確認すると
(某政党ホームページの党規約から以下抜粋)
第 1 条(名称・所在地)
本党は政治家女子48党と称し、主たる事務所を 千葉県内に置く。
(中略)
第 7 条(役員の選出及び任期)
1.代表者は齊藤健一郎とし、臨時管理人は立花公美とする。
2.前号以外の役員については、別に定める規定により実施する選挙・インターネットによる
意見聴取等の結果に基づいて党首が任命する。なお、その任期は2年とし、辞任と再任を妨
げない。
(中略)
附則
本規約は、令和5年3月29日より実施する。
となっています。
司法書士の勉強をした人ならば、監査役設置会社である会社が、監査役設置会社の定めを廃止した場合の登記原因は何になるかということはしっかり身についていると思いますが
「年月日辞任」ではなく「年月日退任」になります。これは本人の意思に関係なく、その地位が消滅するのであるから、退任の方が適しているよねという話になるのですが
これと同じことが国政政党の代表でも同じことがいえると思います。
もちろん、年月日辞任とすることも決して不可能ではありません。党規約が変更になる前に、辞任していれば何の問題もなく登記は通ります。
ですが、その場合、添付書類として辞任届が必要になると思うのですが、今回の登記申請の添付書類には記載がありません。
大先生、添付書類を忘れていませんか?登記官から補正の連絡が来ますよ?
国政政党の場合は辞任届を省略できるという規定があるのですかね?誰か知っていたら教えてください。
ではまた