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先般、国旗損壊罪なる面白法案が成立するかもという状況を楽しんでいる司法書士です

司法書士ですが、これでも大学時代は刑法のゼミに所属してたので、多少の話はできるつもりではいます。

さて、さっそく条文案を見ると、①人を著しく不快にさせたり嫌悪の感情を抱かせたりする方法で、②公然と国旗を損壊、除去、汚損する行為をした場合、③2年以下の拘禁刑か20万円以下の罰金を科す。(番号は筆者が追記)という形になっており、これらを映像で配信する行為も罰するという形式だそうです。

刑法をそれなりに勉強した者として、色々ツッコミたいところですが

とりあえず、一つだけ

 

これって役に立つの?というのが率直な感想です

某政党の抗議活動に毀損した日章旗を掲げる人物の画像を見たことがありますが

この人たちは、現場で毀損していたのでしょうか?

もし、自宅でこっそり毀損した日章旗を、現場で掲げていたとしたら、この条文では対処できないということになります。

むしろ、当該日章旗を現場で掲げると、基準があいまいな分、どのメディアも一旦、配信を停止しなければならなくなるということになるのではないかと考えています。

それは最も効率的な抗議活動にもなり得ます。

 

ということで、この条文を廃案にしたい議員さんたちは

表現の自由論や罪刑法定主義の考え方を懇切丁寧に伝えるのではなく

上記の問題点を挙げて頂いて、抗議活動にむしろ利用されるよと申し上げる方が効果的ではないかと思う今日この頃でした。

一介の司法書士の意見だから真に受けないでね

ではまた