TEL 0790-34-0564

〒679-3124 兵庫県神崎郡神河町南小田776番地

ブログ

ブログ

先日、租税特別措置法第84条の2の3第2項を使った登記手続きが完了しましたので、備忘録として残しておきます。

要件としては、①法務大臣が指定する区域で②不動産の価格が10万円以下の③土地であることとなっています。

また、④令和3年(2021年)3⽉31⽇までの申請であるという条件があります。

①については管轄する法務局のホームページを見れば掲載されているので、調べればすぐにわかると思います。

非課税証明書については、私も登記が完了するまで内心ドキドキだったのですが、特に何も添付しなくても問題ないようです。

記載の内容については、免許税の欄に、一部の土地(〇〇の土地)については租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税

不動産の表示の欄で、※租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税 と記載すれば良いようです。

 

ところで、この手続きでどれくらいの効果があるのでしょうか

最大の価格である10万円の不動産で手続きを行うものとして、相続の登録免許税は不動産価格×0.4%

すなわち、100000×0.004=400 となり 400円の節約となります。

 

個人的には「もう少し幅を広げても良かったのでは?」と思わなくもないですね😞